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2017年12月2日土曜日

母名義の土地の所有権移転登記

前回の手続きで抵当権を抹消した母名義の土地を、私に贈与して所有権を移転した。実際は抵当権抹消の手続きと同時に申請書を提出したが、順番としては抵当権抹消の後になる。こちらは一発合格した。

所有権移転を先にすれば土地も建物も私名義になるので抵当権抹消が簡単になるような気もしたが、何だかややこしくなりそうだったのでこの順番にした。

今あわてて贈与しなくても来るべき相続の時私が全部相続すればいいようなものだが、他の相続人との遺産分割協議がすんなりいくかどうかはわからない。

またほとんどあり得ない想定だが参考までに書くと、私に妻がいて子供がいないうちに母より先に死んだ場合、妻は土地を相続することができない。他人の土地の上に住むことになり立ち退きを迫られることもあり得る。子供がいれば子供が代襲相続して共有するから問題は少ない。

ただし贈与は相続より税金が多くかかる。

・不動産取得税…相続ではかからない。贈与では土地価格の1.5%。(再来年4月から3%)
・登録免許税…相続では土地価格の0.4%、贈与では2%
・贈与税…相続時精算課税制度を使えば相続税と同じ。狭い土地なのでゼロ。

ということで痛い出費だ。

提出した書類を列記すると、

●登記申請書

登記の目的所有権移転
原因〇年〇月〇日贈与
権利者私の住所氏名
義務者母の住所氏名
添付情報登記識別情報(又は権利証)
登記原因証明情報
代理権限証明情報
印鑑証明書 ←母のもの
住所証明情報 ←私の住民票
〇年〇月〇日申請 〇〇法務局〇〇支局御中
申請人兼義務者代理人私の住所氏名と印鑑
課税価格金〇〇円 ←固定資産税の書類の金額、1000未満切捨
登録免許税金〇〇円 ←上記の2%、100未満切捨
不動産の表示

●登記原因証明情報 …母から私に贈与するということを書いたもの。

●代理権限証明情報 …母から私宛の委任状。母の実印を押す。だから母の印鑑証明が必要。


登録免許税以外の税金については、

・不動産取得税は来年県から納付書が送ってくる。
・贈与税は確定申告の時期にこちらから申告しなければならない。上でどうせゼロと書いたが、相続時精算課税制度を使うと申告しなければゼロにはならない。

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